融資の条件変更を

返済が困難なときは「条件変更」の相談を

1、金融機関からの借り入れの「条件変更」
民商では、返済が困難になったときは、「元金の返済額を減らすか」「元金の返済をゼロにして利息のみを返済する」など、条件変更の手続きの相談にのります。 通常は、6ケ月、又は1年の期間で、「元金の返済額を減らすか」「元金の返済をゼロにして利息のみを返済する」など、金融機関の窓口で手続きをします。 条件変更の手続きには、返済が困難な事情を説明するため、確定申告書や今年の月別の売上額や必要経費の額(試算表や収支計算書があればなお、良い)、今後の仕事の見通しなどをしっかり説明します。

2、国民生活金融公庫の「条件変更」
国民生活金融公庫の「条件変更」は、各支店に出向き相談します。公庫では、元金の返済額を「1/2程度に減額する」のであれば、簡単に可能です。相談時点での残元本を新しく返済する毎月の元金で、新しく返済を組み直しをしてくれます。
(例)  残元本が250万円、当初の返済月額10万円→条件変更後の月額5万円に。 250万円÷5万円=50回つまり、条件変更して、新たに50回の返済に組み直し、5万円の元金と利息を合わせて返済するようになります。当然、保証人の新たな了解と必要な手続きがあります。

3、民商は、返済が困難なときは「条件変更」の相談にしっかりのります。
早めに相談をお願いします。手続きをした翌月から返済額を減らすことができ、資金繰りもずいぶん楽になります。売上が減り、利益が減る中では、支出を極力減らし、資金ショートを起こさないように、早め、早めの相談をおすすめします。当然、資金繰り表の作成の仕方や活用についてもアドバイスします。

4、条件変更をしている期間に、新たな融資を受けることは困難となります。
通常、県信用保証協会では「条件変更」の間に、新規の信用保証の付与はできないと言っています。当初の返済額にもどして、6ケ月以上経過すれば、新規の融資の保証は検討するとしています。民商では、必要な資金は確保とあわせて、「条件変更」の相談にもしっかり乗ります。